賃貸ではオーナーにお金を預ける必要がある
賃貸をするときには、入居希望者は一定のお金をオーナーに対して預けなくてはいけないことがあります。このために預けるお金のことを預かり金と言います。預かり金に関しては、法律的な規定が存在するもので将来的に必ず入居希望者に対して返還されるものであるため預けておいても安心して大丈夫なのです。では、なぜそもそも預かり金のようなお金をオーナーに対して預けなくてはいけないのでしょうか。
それは、賃貸人と賃借人の賃貸借契約を安全に進めるためなのです。賃貸借契約に関して必要になる預かり金には大きく分けて二つの種類があります。一つは、入居の申込をするときに預ける申込金で、もう一つが契約が決まった後に預ける敷金です。この内、契約の安全性を担保するためにお金を預けるのは敷金を利用したときです。
敷金は、金融機関に対して預けられる担保と全く同じ性質を持った特殊な預かり金です。金融機関から多くのお金を借りるときには、銀行は不良債権とならないようにお金が返済されなかったときのことを考慮して保証人不動産などの物的担保を相手に用意させることがほとんどです。賃貸借契約も同じで、実際の契約の中で部屋を貸したときにその部屋が故意や過失によって汚れてしまったときには何もしない場合には部屋を貸した人が全ての責任を背負わなくてはいけません。このような不公平な事態を避けるために、敷金という預かり金をオーナーに預けて安全に契約を進めるのです。